贈与(生前贈与)により不動産の名義を変える手続です。
共有不動産を単独所有に変更する場合も含まれます。
不動産の名義変更の大きな流れは以下のとおりです。
贈与(生前贈与)による不動産名義変更にかかる費用は、
「手数料(報酬)」と「諸経費」と「登録免許税」の合計になります。
以下、それぞれについて詳しく説明させていただきます。
なお、すべて消費税込みの金額になります。
基本手数料(報酬)は、55,000円(消費税込み)です。
贈与契約書作成から法務局への申請まで、不動産の名義変更に必要なすべての手続きが含まれております。
基本手数料は、例外に該当しない限りは定額で、追加料金は発生しません。
追加料金に該当する場合は、以下でご確認ください。
1.不動産が5個以内
2.物件が同じ法務局の管轄にある
3.住所変更がない
この3つを満たせば、手数料55,000円になります。追加手数料はございません。
郵送費
郵送費につきましては、実費相当額をいただいております。
重要書類を書留郵便等で何度かやり取りさせていただきますので、費用のおおまかな目安としましては、3500円程度となります。
登記簿謄本調査、取得費
事前の登記簿調査、および、登記完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。
これにつきましては、事前、完了とも不動産1個につき500円です。(税金、取得手数料込)
住民票等取得費
住民票などの必要書類の取得代行をご希望の場合は、1通1,800円で取得代行させていただいております。もちろん、ご自身で入手していただいた場合は、この費用は不要です。
不動産の名義変更をした場合、登録免許税という税金がかかります。
これは名義変更の申請の際に、法務局へ納付いたします。
金額は、不動産の固定資産評価額の2%です。( 不動産の評価額1,000万円で20万円 )
<登録免許税計算の具体例>
固定資産評価証明書に記載され評価額が、以下の金額である不動産を財産分与した場合
土地:6,242,000円
建物:4,626,000円
(6,242,000+4,626,000)× 2% = 217,360 ⇒ 税額 217,300円 (100円未満は切り捨て)
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。
なので、不動産の名義人(所有者)が引っ越しなどにより住所が変わった場合や、離婚などにより氏名が変わった場合には、登録内容を変更しないといけませんので、(住所氏名変更手続き)が必要になります。
その場合、住所変更登記と同時に所有権移転登記(名義変更)の申請することになります。
通常、司法書士へ依頼すれば、手数料(報酬)が1万5千円くらいかかりますが、不動産名義変更専門サイトでは、名義変更に伴う住所変更登記については、特別手数料5500円にて、承っております。
なお、手数料以外に登録免許税が不動産1個につき1,000円かかります。
手続きの流れは、こちらのページをご参照ください