相続による不動産名義変更
相続による不動産名義変更
亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
特に争いがなく、相続人全員の同意により、特定の相続人名義(共有も可能)にする手続きになります。
(これを専門用語では、相続登記といいます)

費用について

相続による、不動産名義変更にかかる費用は、
「手数料(報酬)」と「諸経費」と「登録免許税」の合計になります。
以下、それぞれについて詳しく説明させていただきます。
なお、すべて消費税込みの金額になります。別途、消費税を請求することはございません。
手数料(報酬)
手数料(報酬)は、58,000円(消費税込み)です。
遺産分割協議書作成から法務局への申請まで、不動産の名義変更に必要なすべての手続きが含まれております。
以下の例外に該当しない限りは定額で、追加料金は発生しません。
当オフィスではこれまで、およそ80%くらいの皆さまが、この基本手数料58,000円のみ追加料金なしに該当しています。
例外的に追加料金する場合については、以下でご確認ください。
諸経費
- 戸籍謄本等取得費
相続名義変更の場合、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)と住民票の除票、相続人全員の現在戸籍などが必要になります。
そういった必要書類の取得代行をご希望の場合は、1通1,800円で取得代行させていただいております。もちろん、ご自身で入手していただいた場合は、この費用は不要です。
一般的なよくあるケースとしましては、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)を揃えるのは大変ですから取得代行にして、現在戸籍については、御自身で取得されるという場合が多いです。
なお、印鑑証明書の取得代行はできません。 - 郵送費
郵送費につきましては、実費相当額をいただいております。
重要書類を書留郵便等で何度もやり取りさせていただいておりますので、費用のおおまかな目安としましては、相続人2人の場合で4,000円程度、3人の場合で5,000円程度、4人の場合で6,000円程度となります。
- 登記簿謄本調査、取得費
事前の登記簿調査、および、登記完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。
これにつきましては、事前、完了とも不動産1個につき500円です。(税金、取得手数料込)
登録免許税
相続による不動産の名義変更(相続登記)。
名義変更する際に「登録免許税」を納付しなければなりません。
登録免許税とは、不動産登記(登録)をするときに課される税金で、登記申請と同時に支払います。
相続による不動産名義変更の登録免許税は、不動産価格(課税価格)に税率(0.4%)をかけた額になります。
たとえば、課税価格が1千万円の不動産であれば、税額は4万円になります。
課税価格は、「固定資産評価証明書」に記載された不動産の評価額になります。
<登録免許税計算の具体例>
固定資産評価証明書に記載され評価額が、以下である不動産を相続した場合
土地:8,242,000円
建物:6,626,000円
(8,242,000+6,626,000)× 0.4% = 59,472 ⇒ 税額 59,400円 (100円未満は切り捨て)
手続きの流れ

手続きの流れは、こちらのページをご参照ください