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離婚による不動産名義変更

離婚による不動産名義変更(離婚財産分与)

離婚による財産分与として不動産の名義を変える手続です。
 夫婦の共有不動産を単独所有に変更する場合も含まれます。


 離婚協議書があれば、それに従いますが、ない場合の不動産の名義変更の大きな流れは以下のとおりです。

  1. 不動産名義変更に必要な書類を収集する。
  2. 不動産名義変更に必要な書類を作成し、署名・押印をいただく。
  3. 登記申請書を作成し法務局に申請する。
  4. 法務局の処理が終了すれば、名義変更が完了します。

費用について

 離婚による、不動産変更にかかる費用は、
 「手数料(報酬)」と「諸経費」と「登録免許税」の合計になります。
 以下、それぞれについて詳しく説明させていただきます。
 なお、すべて消費税込みの金額になります。

報酬

 基本手数料(報酬)は、55,000円(消費税込み)です。
 協議書作成から法務局への申請まで、不動産の名義変更に必要なすべての手続きが含まれております。
 なお、すでに離婚協議書が作成済の場合は、50,000円となります。
 基本手数料は、例外に該当しない限りは定額で、追加料金は発生しません。

 追加料金に該当する場合は、以下でご確認ください。

手数料まとめ

 1.不動産が5個以内
 2.物件が同じ法務局の管轄にある
 3.住所変更がない

この3つを満たせば、手数料55,000円になります。追加手数料はございません。
すでに離婚協議書が作成済の場合は、50,000円です。

諸経費

  1. 郵送費
    郵送費につきましては、実費相当額をいただいております。
    重要書類を書留郵便等で何度かやり取りさせていただきますので、費用のおおまかな目安としましては、3500円程度となります。
  2. 登記簿謄本調査、取得費
    事前の登記簿調査、および、登記完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。
    これにつきましては、事前、完了とも不動産1個につき500円です。(税金、取得手数料込)
  3. 住民票等取得費
    住民票などの必要書類の取得代行をご希望の場合は、1通1,800円で取得代行させていただいております。もちろん、ご自身で入手していただいた場合は、この費用は不要です。 

登録免許税

 不動産の名義変更をした場合、登録免許税という税金がかかります。
 これは名義変更の申請の際に、法務局へ納付いたします。
 金額は、不動産の固定資産評価額の2%です。( 不動産の評価額1,000万円で20万円 )

 <登録免許税計算の具体例>

 固定資産評価証明書に記載され評価額が、以下の金額である不動産を財産分与した場合
 土地:8,242,000円
 建物:6,626,000円

(8,242,000+6,626,000)× 2% = 297,360 ⇒ 税額 297,300円 (100円未満は切り捨て)

住所変更登記について

 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。
 なので、不動産の名義人(所有者)が引っ越しなどにより住所が変わった場合や、離婚などにより氏名が変わった場合には、登録内容を変更しないといけませんので、(住所氏名変更手続き)が必要になります。

 その場合、住所変更登記と同時に所有権移転登記(名義変更)の申請することになります。
 通常、司法書士へ依頼すれば、手数料(報酬)が1万5千円くらいかかりますが、不動産名義変更専門サイトでは、名義変更に伴う住所変更登記については、特別手数料5500円にて、承っております。
 なお、手数料以外に登録免許税が不動産1個につき1,000円かかります。

手続きの流れ

手続きの流れは、こちらのページをご参照ください