離婚による不動産名義変更(離婚財産分与)
離婚による財産分与として不動産の名義を変える手続です。
夫婦の共有不動産を単独所有に変更する場合も含まれます。
離婚協議書があれば、それに従いますが、ない場合の不動産の名義変更の大きな流れは以下のとおりです。
- 不動産名義変更に必要な書類を収集する。
- 不動産名義変更に必要な書類を作成し、署名・押印をいただく。
- 登記申請書を作成し法務局に申請する。
- 法務局の処理が終了すれば、名義変更が完了します。
費用について
離婚による、不動産変更にかかる費用は、
「手数料(報酬)」と「諸経費」と「登録免許税」の合計になります。
以下、それぞれについて詳しく説明させていただきます。
なお、すべて消費税込みの金額になります。
報酬
基本手数料(報酬)は、55,000円(消費税込み)です。
協議書作成から法務局への申請まで、不動産の名義変更に必要なすべての手続きが含まれております。
なお、すでに離婚協議書が作成済の場合は、50,000円となります。
基本手数料は、例外に該当しない限りは定額で、追加料金は発生しません。
追加料金に該当する場合は、以下でご確認ください。
(追加料金が発生する場合は)こちらをクリックしてご確認ください
追加料金の発生する場合
- 不動産が6個以上場合
名義変更する不動産が土地、建物合計5個までは、基本手数料で承ります。
6個を超えた場合、超えた物件1個につき2,000円加算させていただきます。
- 法務局の管轄が異なる物件を同時に名義変更する場合
大阪市の物件と奈良市の物件を一度に名義変更されるような場合には、それぞれの管轄法務局へ、別々に名義変更の申請をする必要があります。
その場合は、別管轄の申請1か所につき手数料2万円加算させていただいております。
たとえば、大阪市+奈良市では、58000+20000-=7万8000円
東京+千葉市+茨城では、58000+20000+20000=9万8000円となります。
なお、同じ県や市内でも、管轄が異なる場合があるので、ご注意ください。
たとえば、同じ神奈川県の鎌倉市+横須賀市+平塚市の場合、すべて管轄が異なりますので、
58000+20000+20000=9万8000円となります。
たとえば、神戸市であっても、神戸市垂水区+神戸市西区では、管轄が異なりますので、
58000+20000-=7万8000円となります。
逆に、違う市町村でも管轄が同じ場合は、追加料金はありません。
東京都武蔵野市+三鷹市は、管轄が同じなので、58000円です。
つまり、行政区画ではなく、法務局の管轄に左右されます。
法務局の管轄につきましては、以下のページをご参照ください。
⇒ 法務局ホームページ(管轄のご案内)
- 住所変更がある場合
住所変更引っ越しなどにより住所が変わった場合や、離婚などにより氏名が変わった場合には、登録内容を変更しないといけませんので、(住所氏名変更手続き)が必要になります。
その場合、費用は、5500円+登録免許税にて、承っております。
手数料まとめ
1.不動産が5個以内
2.物件が同じ法務局の管轄にある
3.住所変更がない
この3つを満たせば、手数料55,000円になります。追加手数料はございません。
すでに離婚協議書が作成済の場合は、50,000円です。
諸経費
- 郵送費
郵送費につきましては、実費相当額をいただいております。
重要書類を書留郵便等で何度かやり取りさせていただきますので、費用のおおまかな目安としましては、3500円程度となります。
- 登記簿謄本調査、取得費
事前の登記簿調査、および、登記完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。
これにつきましては、事前、完了とも不動産1個につき500円です。(税金、取得手数料込)
- 住民票等取得費
住民票などの必要書類の取得代行をご希望の場合は、1通1,800円で取得代行させていただいております。もちろん、ご自身で入手していただいた場合は、この費用は不要です。
登録免許税
不動産の名義変更をした場合、登録免許税という税金がかかります。
これは名義変更の申請の際に、法務局へ納付いたします。
金額は、不動産の固定資産評価額の2%です。( 不動産の評価額1,000万円で20万円 )
<登録免許税計算の具体例>
固定資産評価証明書に記載され評価額が、以下の金額である不動産を財産分与した場合
土地:8,242,000円
建物:6,626,000円
(8,242,000+6,626,000)× 2% = 297,360 ⇒ 税額 297,300円 (100円未満は切り捨て)
住所変更登記について
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には、所有者の住所および氏名が記載されています。
なので、不動産の名義人(所有者)が引っ越しなどにより住所が変わった場合や、離婚などにより氏名が変わった場合には、登録内容を変更しないといけませんので、(住所氏名変更手続き)が必要になります。
その場合、住所変更登記と同時に所有権移転登記(名義変更)の申請することになります。
通常、司法書士へ依頼すれば、手数料(報酬)が1万5千円くらいかかりますが、不動産名義変更専門サイトでは、名義変更に伴う住所変更登記については、特別手数料5500円にて、承っております。
なお、手数料以外に登録免許税が不動産1個につき1,000円かかります。
手続きの流れ