
こんにちは
買戻特約の抹消登記について、取り扱いに変更がありました。
令和5年4月1日から、買戻し特約がされた日から10年が経過してる場合、登記権利者である所有者が単独で抹消できるようになりました。
2 登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化
(1) 買戻しの特約に関する登記の抹消
ア買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、不登法第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができることとされた(改正不登法第69条の2)。
イこれに伴い、不登令の一部が改正され、改正不登法第69条の2 の規定により登記権利者が単独で買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しないこととされた(改正不登令第7条第3項第1号)。
ウ改正不登法第69条の2の規定により登記権利者が単独でする買戻しの特約に関する登記の抹消の申請において、申請情報の内容とする登記原因は、「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」とするものとし、登記原因の日付を要しない。
エ登記官は、改正不登法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登記の抹消を完了した場合には、当該登記の登記名義人であった者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならないこととされた(不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和5年法務省令第6号。以下「令和5年法務省令」という。)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「改正不登規則」という。)第183条第1項第3号)。
この通知の様式等については、令和5年3月2 8日付け法務省民二第5 34号当職通達による改正後の不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号当職通達。以下「改正不登準則」という。)によるものとし(改正不登準則第117条、第118条第14号)、当該登記の登記名義人であった者の登記記録上の住所に宛てて通知書を発送するものとする。
オ登記の記録は、別紙1の振り合いによるものとする。
カ改正不登法第69条の2の規定は、当該規定に係る改正法の施行の日( 令和5年4 月1日)以後にされる登記の申請について適用することとされた(改正法附則第5条第1項)。
<要点>
1.買戻し特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる
2.登記原因証明情報の提供は不要
3.登記原因は 「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」、登記原因の日付を要しない。
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買戻特約は最長10年で権利が消滅する(民法580条1項)
しかし、10年を経過して権利が消滅していることは登記簿上明白であるにもかかわらず、自動的に買戻特約は消えません。
あくまで、共同申請で抹消する必要がありました。
もちろん、買戻特約を残したままだと、売却等の処分はできない。
そこで改正前は、抹消をするために買戻しを付けていた買戻権者へ手続協力の依頼をする必要がありましたが、とても面倒な話です。
そこで今回、所有者による単独申請を認めたということのようです。
民法580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は10年とする。
2.買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3.買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
ではまた。
北摂リーガルオフイス 司法書士大藤