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相続登記義務化のQ&A

こんにちは

こちらのページでは、相続登記義務化についての情報をQ&A形式でお伝えいたします。

相続登記が、なぜ、義務化されたのか?

相続登記の未了は、空家が増加している大きな要因の1つであると考えられているからです。

そこで、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されました。

相続登記の義務化とは?

原則、相続人は、不動産(土地・建物・マンションなど)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしければなりません。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

相続登記の義務化が始まるのは、いつ?

令和6年4月1日から始まってます。

令和6年4月1日より前に相続した不動産はどうなりますか?

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 

令和6年4月1日より前に相続した不動産の場合、いつまでに相続登記をすればいいですか?

令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合はどうなりますか?

遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記をする必要があります。

正当な理由がなく相続登記を期間内にしなかった場合はどうなりますか?

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

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