こんにちは
相続登記が令和6年4月1日から義務化されてます。
内容としては、以下のとおりです。
いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります。
ただし、3年間の猶予期間があります(令和9年3月31日までに相続登記)
(Q&A)
Q 相続登記が義務化されるのはなぜか?
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになった。
Q いつまでに相続登記をすればいいか?
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記。
Q 義務の対象となる不動産
相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象。
Q 過料の対象となるのは、どのような場合?
<令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合>
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がないときには、過料の対象となります。
加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合に、過料の適用対象となります。
<令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合>
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には過料の対象となる。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の適用対象となります。