
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
原則、住所変更があるたびに、住所変更登記をしなければなりませんが、その負担を軽減する方法があります。
それは「検索用情報の申出」というもので、
事前に「検索用情報の申出」をしておけば、所有者がいちいち変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
法務局がやってくれるのですから、楽ですね。
登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報の申出」が必要です。
検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、登記官による職権による住所登記がされますので、住所変更登記義務違反に問われることがなくなるということです。
楽でいいですね。
次に掲げる登記の申請をする場合「検索用情報の申出」が必要になります。
所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限る)であること。
(1) 所有権の保存の登記
(2) 所有権の移転の登記
(3) 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る)
(4) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)
なお、(ア)法人である場合(イ)海外居住者である場合(ウ)代位者等が登記申請をする場合は該当しない。
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおり。(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)
※1 申請情報の内容とされた氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)については、登記記録に記録(氏名に併記)されることとなります。
なお、所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、ローマ字氏名を申請情報の内容とすることを要しません。
このような場合には、氏名の振り仮名を申請情報の内容としてください。
※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。
このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容としてください。
なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としてください(オンライン申請の場合には「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力し、書面申請の場合には権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載してください。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。