遺言書があれば、それに従いますが、ない場合の不動産の名義変更の大きな流れは以下のとおりです。
2.不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類を収集する。
3.登記申請書を作成し法務局に申請する。
4.法務局の処理が終了すれば、名義変更が完了します。
「手数料(報酬)」と「諸経費」と「登録免許税」の合計になります。
以下、それぞれについて詳しく説明させていただきます。
なお、すべて消費税込みの金額になります。
手数料(報酬)は、58,000円です。
遺産分割協議書作成から法務局への申請まで、不動産の名義変更に必要なすべての手続きが含まれております。
以下の例外に該当しない限りは定額で、追加料金は発生しません。
当オフィスではこれまで、およそ80%くらいの皆さまが、この基本手数料58,000円のみ追加料金なしに該当しています。
<例外>
○ 相続人が5人以上の場合
相続人が4名までの場合は、基本手数料で承ります。
4名を超えた場合、超えた方1人につき2,000円加算させていただきます。
○ 不動産が5個を超える場合
名義変更する不動産が土地、建物合計5個までは、基本手数料で承ります。
5個を超えた場合、超えた物件1個につき2,000円加算させていただきます。
○ 法務局の管轄が異なる物件を同時に名義変更する場合
大阪の物件と奈良の物件を一度に名義変更されるような場合には、それぞれの管轄法務局へ、別々に名義変更の申請をする必要があります。
その場合は、別管轄の申請1か所につき手数料2万円加算させていただいております。
たとえば、大阪+奈良では、58000+20000
東京+千葉+北海道では、58000+20000+20000=9万8000円となります。
なお、同じ県や市内でも、管轄が異なる場合があるので、ご注意ください。
たとえば、神戸市垂水区+神戸市西区では、58000+20000
鎌倉市+横須賀市+平塚市で、58000+20000+20000=9万8000円となります。
法務局の管轄につきましては、以下のページをご参照ください。
<まとめ>
1.相続人が4名以内
2.不動産が5個以内
3.物件が同じ法務局の管轄にある
この3つを満たせば、手数料58,000円になります。
追加手数料はございません。
① 戸籍謄本等取得費
相続名義変更の場合、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)と住民票の除票、相続人全員の現在戸籍などが必要になります。
そういった必要書類の取得代行をご希望の場合は、1通1,800円で取得代行させていただいております。もちろん、ご自身で入手していただいた場合は、この費用は不要です。
一般的なよくあるケースとしましては、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)を揃えるのは大変ですから取得代行にして、現在戸籍については、御自身で取得されるという場合が多いです。
なお、印鑑証明書の取得代行はできません。
② 郵送費
郵送費につきましては、実費相当額をいただいております。
重要書類を書留郵便等で何度もやり取りさせていただいておりますので、費用のおおまかな目安としましては、相続人2人の場合で4,000円程度、3人の場合で5,000円程度、4人の場合で6,000円程度となります。
③ 登記簿謄本調査、取得費
事前の登記簿調査、および、登記完了後の登記簿謄本取得費用をいただいております。
これにつきましては、事前、完了とも不動産1個につき500円です。(税金、取得手数料込)
不動産の名義変更をした場合、登録免許税という税金がかかります。
これは名義変更の申請の際に、法務局へ納付いたします。
金額は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。( 不動産の評価額1,000万円で4万円)
* 不動産名義変更専門サイトの手続きの流れは以下のページをご参照ください。